コンテンツにスキップ

不動産登記事務取扱手続準則第86条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則不動産登記事務取扱手続準則第86条)(

条文

[編集]

(合併の禁止)

第86条 
法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は,次に掲げる場合には,することができない。
一 附属合併にあっては,合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
二 区分合併にあっては,区分された建物が互いに接続していないとき。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「不動産登記事務取扱手続準則第86条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。