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不動産登記令第1条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則不動産登記令第1条)(

条文

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(趣旨)

第1条  
  1. この政令は、不動産登記法 (以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。


解説

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参照条文

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判例

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