コンテンツにスキップ

不動産登記令第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令

条文

[編集]

(趣旨)

第1条  
  1. この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
-
不動産登記令
第1章 総則
次条:
不動産登記令第2条
(定義)
このページ「不動産登記令第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。