不動産登記令第2条
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条文
[編集](定義)
- 第2条
- この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 添付情報
- 土地所在図
- 一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 地積測量図
- 地役権図面
- 地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 建物図面
- 一個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 各階平面図
- 一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
- 嘱託情報
- 順位事項
- 法第59条第8号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。
解説
[編集]参照条文
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