不動産登記令第14条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](電子証明書の送信)
- 第14条
- 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。
解説
[編集]本条では、電子申請(不動産登記規則第1条第3号の定義を参照)を行う場合において、電子署名が行われた情報を送信する場合には、電子証明書も送信しなければならない旨を定めている。
その具体的な方法は省令に委ねられており、詳しくは不動産登記規則第43条の解説を参照。
参照条文
[編集]- 不動産登記規則第43条(電子証明書)
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