不動産登記令第15条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](添付情報の提供方法)
- 第15条
- 書面を提出する方法(法第18条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第12条第二項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第18条第2号(申請の方法)
- 不動産登記規則第52条(申請書に添付することができる磁気ディスク)
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