不動産登記法第131条
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条文
[編集](筆界特定の申請)
- 第131条
- 土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
- 地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第14条第1項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
- 筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 申請の趣旨
- 筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所
- 対象土地に係る第31条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(表題登記がない土地にあっては、同項第1号に掲げる事項)
- 対象土地について筆界特定を必要とする理由
- 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
- 第18条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「第131条第3項各号に掲げる事項に係る情報(第2号、第132条第1項第4号及び第150条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第2号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。
改正経緯
[編集]2021年改正
[編集]同年民法改正に伴う改正の機会に、第5項を以下のとおり改正(前年改正時の改正漏れ)。
- (改正前)第131条第2項各号に掲げる事項に係る情報
- (改正後)第131条第3項各号に掲げる事項に係る情報
2020年改正
[編集]土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)により、以下のとおり改正。
- 第2項を新設。
- 第2校新設に伴い、旧第2項から第4項を、第3項から第5項まで項番繰り下げ。
解説
[編集]参照条文
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