コンテンツにスキップ

不動産登記法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

[編集]

(申請の方法)

第18条
登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
  1. 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
  2. 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 根抵当権設定登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和41年11月18日)民法第110条,不動産登記法第25条(申請主義 現・不動産登記法第168条),不動産登記法第26条(申請方法 現・本条他),不動産登記法第35条(登記申請に要する書面 現・本条他)
    1. 登記申請行為と表見代理
      登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はない。
    2. 偽造文書による登記の効力
      偽造文書によつて登記がされた場合でも、その登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者において登記申請を拒むことができる特段の事情がなく、登記権利者において当該登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があるときは、登記義務者は右登記の無効を主張することができない。

前条:
不動産登記法第17条
(代理権の不消滅)
不動産登記法
第4章 登記手続
第1節 総則
次条:
不動産登記法第19条
(受付)
このページ「不動産登記法第18条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。