不動産登記法第151条
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条文
[編集](登記識別情報の安全確保)
第151条
- 登記官は、その取り扱う登記識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登記識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
- 登記官その他の不動産登記の事務に従事する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官又はその職にあった者は、その事務に関して知り得た登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第21条(登記識別情報の通知)
- 不動産登記法第159条(秘密を漏らした罪)
- 不動産登記規則第63条第2項(登記識別情報の通知の方法)
- 不動産登記事務取扱手続準則第37条第2項ないし第5項(登記識別情報の通知)
- 不動産登記事務取扱手続準則第41条(登記識別情報の管理)
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