不動産登記法第151条
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条文
[編集](情報の提供の求め)
- 第151条
- 登記官は、職権による登記をし、又は第14条第1項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。
改正経緯
[編集]- 2021年民法改正に伴う改正により、条項を新設。旧第151条以降、旧第153条まで条数を繰下げ(なお、改正前第154条は空番)。
解説
[編集]参照条文
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