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不動産登記法第151条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(情報の提供の求め)

第151条
登記官は、職権による登記をし、又は第14条第1項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。

改正経緯

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2021年民法改正に伴う改正により、条項を新設。旧第151条以降、旧第153条まで条数を繰下げ(なお、改正前第154条は空番)。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第150条
(法務省令への委任)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第152条
(行政手続法の適用除外)
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