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不動産登記法第152条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(
行政手続法
の適用除外)
第152条
登記官の処分については、
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章
及び
第三章
の規定は、適用しない。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
不動産登記法第151条
(登記識別情報の安全確保)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第153条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
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不動産登記法第152条
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カテゴリ
:
スタブ
不動産登記法