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1.1
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不動産登記法第159条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
[
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]
(秘密を漏らした罪)
第159条
不動産登記法第152条
第2項の規定に違反して
登記識別情報
の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の
拘禁刑
又は100万円以下の
罰金
に処する。
改正経緯
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]
2021年民法改正に伴う改正により、以下のとおり改正。
(改正前)第151条
(改正後)第152条
解説
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]
参照条文
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]
前条:
不動産登記法第158条
(行政不服審査法の適用除外)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第160条
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
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不動産登記法第159条
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カテゴリ
:
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民法 2021年改正
刑事罰
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