不動産登記法第159条
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条文
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(秘密を漏らした罪)
第159条
第百五十一条第二項
の規定に違反して
登記識別情報
の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の
懲役
又は百万円以下の
罰金
に処する。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記法第158条
(行政不服審査法の適用除外)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第160条
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
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不動産登記法第159条
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