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不動産登記法第159条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(秘密を漏らした罪)

第159条
不動産登記法第152条第2項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2021年民法改正に伴う改正により、以下のとおり改正。

(改正前)第151条
(改正後)第152条

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第158条
(行政不服審査法の適用除外)
不動産登記法
第8章 罰則
次条:
不動産登記法第160条
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
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