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不動産登記法第153条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
の適用除外)
第153条
登記簿等及び筆界特定書等については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)
の規定は、適用しない。
解説
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]
参照条文
[
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]
前条:
不動産登記法第152条
(行政手続法の適用除外)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第154条
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
このページ「
不動産登記法第153条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
不動産登記法