コンテンツにスキップ

不動産登記法第154条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

[編集]

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第154条
登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

改正経緯

[編集]

2021年改正

[編集]

同年民法改正に伴う改正により、旧第153条より繰り下げ。

2019年改正

[編集]

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)」により、以下の規定が削除(空番)。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第10号に規定する手続等をいう。)については、同法第3条から第6条]までの規定【同法第3条同法第4条同法第5条同法第5条】は、適用しない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
不動産登記法第153条
(行政手続法の適用除外)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第155条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
このページ「不動産登記法第154条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。