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不動産登記法第155条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第155条
登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

改正経緯

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2022年「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」を受けて、行政機関における個人情報の根拠法が「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(廃止)から「個人情報の保護に関する法律」に統合されたことに伴い、対象法令名・対象条文を改正。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第154条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第156条
(審査請求)
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