不動産登記法第155条
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条文[編集]
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第155条
- 登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
解説[編集]
参照条文[編集]
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(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第155条
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