不動産登記法第155条
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条文
[編集](個人情報の保護に関する法律の適用除外)
- 第155条
- 登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
改正経緯
[編集]2022年「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」を受けて、行政機関における個人情報の根拠法が「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(廃止)から「個人情報の保護に関する法律」に統合されたことに伴い、対象法令名・対象条文を改正。
解説
[編集]参照条文
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