不動産登記法第160条
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条文
[編集](虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
- 第160条
- 第23条第4項第1号(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2021年民法改正に伴う改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)虚偽の情報を提供した者は、
- (改正後)虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、
解説
[編集]参照条文
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