不動産登記法第160条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)
第160条
- 第23条第4項第一号(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|