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不動産登記法第35条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(地番)

第35条
  1. 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第39条第2項及び第41条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

解説

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  • 第39条(分筆又は合筆の登記)
  • 第41条(合筆の登記の制限)

参照条文

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前条:
不動産登記法第34条
(土地の表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第36条
(土地の表題登記の申請)
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