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不動産登記法第35条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
>
不動産登記令
>
不動産登記規則
条文
[
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]
(地番)
第35条
登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(
第39条
第2項及び
第41条
第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
解説
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]
第39条(分筆又は合筆の登記)
第41条(合筆の登記の制限)
参照条文
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]
前条:
不動産登記法第34条
(土地の表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第36条
(土地の表題登記の申請)
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不動産登記法第35条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
不動産登記法