不動産登記法第35条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
>
不動産登記令
>
不動産登記規則
条文
[
編集
]
(地番)
第35条
登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(
第39条
第2項及び
第41条
第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
解説
[
編集
]
第39条(分筆又は合筆の登記)
第41条(合筆の登記の制限)
参照条文
[
編集
]
前条:
不動産登記法第34条
(土地の表示に関する登記の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第36条
(土地の表題登記の申請)
このページ「
不動産登記法第35条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
不動産登記法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加