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不動産登記法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(代理権の不消滅)

第17条
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
  1. 本人の死亡
  2. 本人である法人の合併による消滅
  3. 本人である受託者の信託に関する任務の終了
  4. 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

解説

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本条の趣旨

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本条は、代理権の消滅について規定した民法第111条及び委任の終了について規定した民法第653条の特則である。

本条第4号の法定代理人には、法人の代表者も含まれる(1993年(平成5年)7月30日民三5320号通達第2-1本文前段、以下同通達という)。この場合において、登記申請情報に添付された、登記申請についての代理権限を証する情報の作成名義人たる法人の代表者が、現在の代表者でない場合でも、以下の場合には登記申請は受理される。

  • 作成後3か月以内の当該代表者の代表権限を証する情報が登記申請情報に添付されている場合(同通達第2-1イ)
  • 登記申請の代理人が、当該代表者の代表権限が消滅した旨及び代表権限を有していた時期を明らかにし、かつ当該法人の登記記録(登記用紙の末尾に編綴された、閉鎖した役員欄の用紙を含む)でそのことが確認できる場合(同通達第2-1ア、1994年(平成6年)1月14日民三365号回答・366号通知2(2)、以下同通知という)
  • 上記前段の旨及び時期は明らかにされたが、上記後段の確認ができないときで、当該代表者が代表権限を有していたことを明らかにする当該法人の閉鎖事項証明書(作成後3か月を経過していてもよい)が登記申請情報に添付されている場合(同通知2(1))

参照条文

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参考文献

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  • 小池信行・藤谷定勝監修 不動産登記実務研究会編著 『Q&A権利に関する登記の実務II 第1編総論(下)』 日本加除出版、2007年、82頁-84頁

前条:
不動産登記法第16条
(当事者の申請又は嘱託による登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第1節 総則
次条:
不動産登記法第18条
(申請の方法)


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