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不動産登記法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(一般承継人による申請)

第30条
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第29条
(登記官による調)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第31条
(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)


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