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不動産登記法第36条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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(土地の表題登記の申請)
第36条
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
解説
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参照条文
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]
不動産登記法第164条
(過料)
前条:
不動産登記法第35条
(地番)
不動産登記法
第4章 登記手続
第2節 表示に関する登記
第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第37条
(地目又は地積の変更の登記の申請)
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不動産登記法第36条
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不動産登記法