不動産登記法第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文[編集]

(合筆の登記の制限)

第41条
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

解説[編集]

参照条文[編集]



前条:
不動産登記法第40条
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記法第42条
(土地の滅失の登記の申請)


このページ「不動産登記法第41条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。