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不動産登記規則第105条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(合筆の登記の制限の特例)

第105条  
法第41条第6号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
  1. 承役地についてする地役権の登記
  2. 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
  3. 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のもの
  4. 鉱害賠償登録令(昭和30年政令第27号)第26条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和30年法務省令第47号)第2条に規定する登録番号が同一のもの

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第104条
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第106条
(合筆の登記における表題部の記録方法)
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