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不動産登記規則第105条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第105条)(

条文

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(合筆の登記の制限の特例)

第105条  
  1. 法第41条第六号 の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
    一  承役地についてする地役権の登記
    二  担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
    三  信託の登記であって、法第97条第1項 各号に掲げる登記事項が同一のもの
    四  鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条 に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則 (昭和三十年法務省令第四十七号)第二条 に規定する登録番号が同一のもの

解説

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参照条文

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  • [[]]

判例

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