不動産登記法第62条
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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文[編集]
(一般承継人による申請)
- 第62条
- 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 不動産登記令第7条(添付情報)
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