コンテンツにスキップ

不動産登記法第65条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

[編集]

(共有物分割禁止の定めの登記)

第65条
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

解説

[編集]

本条は、不動産登記法第60条にいう、登記権利者と登記義務者という区別がある共同申請の原則の例外である登記について規定したものである。

本項の登記のうち、所有権に関するものについての解説は、w:共有物分割#分割禁止の定めを参照。

参照条文

[編集]

前条:
不動産登記法第64条
(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
不動産登記法
第4章 登記事項の証明等

第3節 登記手続

第1款 通則
次条:
不動産登記法第66条
(権利の変更の登記又は更正の登記)


このページ「不動産登記法第65条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。