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不動産登記法第66条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(権利の変更の登記又は更正の登記)

第66条
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 所有権移転登記抹消登記手続請求事件 (最高裁判決 平成12年01月27日) 民法第882条民法第896条民法第898条不動産登記法第63条
    甲名義の不動産につき乙、丙が順次相続したことを原因として直接丙に対してされた所有権移転登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することの可否
    甲名義の不動産につき、甲から乙、乙から丙への順次の相続を原因として直接丙に対する所有権移転登記がされているときに、右登記を甲の共同相続人丁及び乙に対する所有権移転登記並びに乙から丙に対する持分全部移転登記に更正することはできない。
  2. 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件 (最高裁判決 平成17年12月15日) 民法第249条民法第898条不動産登記法第68条
    甲名義の不動産につき乙,Yが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合において甲の共同相続人であるXが上記登記の全部抹消を求めることの可否
    甲名義の不動産につき,甲から乙,乙からYが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に,甲の相続につき共同相続人Xが存在するときは,Yが上記不動産につき共有持分権を有しているとしても,Xは,Yに対し,上記不動産の共有持分権に基づき,上記登記の全部抹消を求めることができる。

前条:
不動産登記法第65条
(共有物分割禁止の定めの登記)
不動産登記法
第1章 総則

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第67条
(登記の更正)
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