不動産登記法第66条
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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](権利の変更の登記又は更正の登記)
- 第66条
- 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記規則第3条(順位番号等)
判例
[編集]- 所有権移転登記抹消登記手続請求事件 (最高裁判例 平成12年01月27日) 民法第882条,民法第896条,民法第898条,不動産登記法第63条
- 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件 (最高裁判例 平成17年12月15日) 民法第249条,民法第898条,不動産登記法第68条
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