不動産登記法第91条
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条文[編集]
(共同抵当の代位の登記)
第91条
- 民法第393条の規定による代位の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
- 第83条及び第88条の規定は、前項の登記について準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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