不動産登記法第91条
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(共同抵当の代位の登記)
第91条
民法第393条
の規定による代位の登記の登記事項は、
第59条各号
に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
第83条
及び
第88条
の規定は、前項の登記について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
不動産登記法第90条
(抵当権の処分の登記)
不動産登記法
第2章 表示に関する登記
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第92条
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
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不動産登記法第91条
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