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不動産登記規則第21条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第21条)(

条文

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(地役権図面つづり込み帳)

第21条  
  1. 地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
  2. 前条第2項及び第3項の規定は、前項の地役権図面について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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