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不動産登記規則第24条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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コンメンタール不動産登記令
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コンメンタール不動産登記規則
不動産登記規則第24条
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条文
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]
(決定原本つづり込み帳)
第24条
決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
解説
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参照条文
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判例
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]
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不動産登記規則第24条
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