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不動産登記規則第23条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(職権表示登記等書類つづり込み帳)

第23条  
職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第22条
(建物図面つづり込み帳)
不動産登記規則
第2章 登記記録等
第3節 登記に関する帳簿
次条:
第24条
(決定原本つづり込み帳)
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