不動産登記規則第45条
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条文
[編集](申請書等の文字)
- 第45条
- 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第53条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
- 前項の書面に記載した文字の訂正、加入又は削除をしたときは、訂正又は削除をした文字の前後に括弧を付して、その範囲を明らかにし、かつ、訂正、加入若しくは削除をした文字の字数を欄外に記載し、その欄外の字数を記載した部分への押印又は当該訂正、加入若しくは削除をした部分への押印をしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
解説
[編集]- 第53条(申請書等の送付方法)
参照条文
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