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不動産登記規則第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(申請書等の文字)

第45条  
  1. 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第53条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
  2. 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第53条(申請書等の送付方法)

前条:
不動産登記規則第44条
(住所証明情報の省略等)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第3款 書面申請
次条:
不動産登記規則第46条
(契印等)
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