コンテンツにスキップ

不動産登記規則第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

[編集]

(登記識別情報の定め方)

第61条  
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • [[]]



前条:
不動産登記規則第60条
(申請情報)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第62条
(登記識別情報の通知の相手方)


このページ「不動産登記規則第61条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。