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不動産登記規則第61条
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法学
>
民事法
>
コンメンタール不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記令
>
コンメンタール不動産登記規則
条文
[
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]
(登記識別情報の定め方)
第61条
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
解説
[
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]
参照条文
[
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]
[[]]
前条:
不動産登記規則第60条
(申請情報)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第62条
(登記識別情報の通知の相手方)
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不動産登記規則第61条
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