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不動産登記規則第62条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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登記識別情報の通知の相手方)

62条
  1. 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
    一 法定代理人支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合 当該法定代理人
    二 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。) 当該法人の代表者
  2. 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。

解説

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w:登記識別情報#通知の相手方を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記規則第61条
(登記識別情報の定め方)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第63条
(登記識別情報の通知の方法)


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