不動産登記規則第62条
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条文
[編集](登記識別情報の通知の相手方)
- 62条
- 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
- 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。
解説
[編集]w:登記識別情報#通知の相手方を参照。
参照条文
[編集]- 不動産登記法第21条(登記識別情報の通知)
- 不動産登記規則第63条(登記識別情報の通知の方法)
- 不動産登記事務取扱手続準則第37条(登記識別情報の通知)
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