不動産登記規則第69条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
(登記識別情報を記載した書面の廃棄)
- 第69条
- 登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。
- 第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記法第151条(登記識別情報の安全確保)
- 不動産登記事務取扱手続準則第41条(登記識別情報の管理)
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