不動産登記規則第90条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第90条(前)(次)
条文[編集]
(不動産番号)
- 第90条
- 登記官は、法第27条第四号 の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
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