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不動産登記規則第90条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第90条)(

条文

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(不動産番号)

第90条  
  1. 登記官は、法第27条第四号 の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

解説

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参照条文

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