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不動産登記規則第90条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(不動産番号)

第90条  
登記官は、法第27条第4号の不動産を識別するために必要な事項として、1筆の土地又は1個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第89条
(表題部の登記)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第3款 通則
次条:
不動産登記規則第91条
(表題部の変更の登記又は更正の登記)
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