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不動産登記規則第97条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則

条文

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(地番区域)

第97条  
  1. 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記規則第96条
(職権による表示に関する登記の手続)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第2節 表示に関する登記

第2款 土地の表示に関する登記
次条:
不動産登記規則第98条
(地番)
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