不法領得の意思
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不法領得の意思[編集]
- 領得罪を成立させるため、必要とされる主観的要件。
定義[編集]
判例[編集]
- 権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思)、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思をいい、自己が利得し或いは経済的利益を保持する意思までは必要としない(大審院判決大正4年5月21日判決。教育勅語事件)。
- 同判決は、窃盗罪の故意を犯罪構成要件の事実に付き認識があるだけでなく、不法領得の意思を必要とするとして、不法領得の意思を窃盗罪の故意の1要素と位置づけた。
学説[編集]
- 通説:判例と同じ。
- 支配意思説:その財物につき自ら所有者として振舞う意思。(小野、団藤、福田)
- 用益意思説:物の用法に従って利用する意思。(江家、芝原)
- 不法領得意思不要説(牧野、木村、大塚、中、内田)
機能[編集]
- 犯罪個別化機能:「毀棄・隠匿の目的で財物奪取が行われた場合」
- 毀棄・隠匿罪と領得罪を区別
- 可罰範囲確定機能:「所有者に返還する意思を持って財物奪取が行われた場合」
- 使用窃盗罪等と窃盗罪等を区別。日本の法律において、使用窃盗は類型化されていないため、使用窃盗が成立するとすれば不可罰となる。
学説との関係[編集]
- 判例・通説:両機能を目的。
- 支配意思説:「犯罪個別化機能」を否定。毀棄・隠匿の目的で財物奪取が行われた場合であっても領得罪が成立する。
- 用益意思説:「可罰範囲確定機能」を否定。一時使用の目的で財物奪取が行われた場合であっても領得罪が成立する。
- 不法領得意思不要説:両機能を否定。