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不法領得の意思

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法学刑事法刑法刑法各論個人的法益に対する罪財産に対する罪財産犯総論不法領得の意思

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不法領得の意思

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領得罪を成立させるため、必要とされる主観的要件。ドイツ刑法学において、Zueignungsabsichtとして発展した概念をうけいれたもの。

他人物を領得する際に、領得後に、領得物をどのように取り扱う動機であったのかにより領得罪を成立させるか否かのメルクマールとなる。例えば、嫌がらせの目的で被害者の所有物を自らの支配下に置いて破壊した場合と、支配下に置かず破壊した場合において、その本質には変わりがないが、「自らの支配下に置く」という行為が加えられたことで、罪状が全く異なる。このように、領得罪の成立について、動機を評価する概念である。記述されざる構成要件要素の一つとされる。

定義

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判例

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  • 権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思)、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思をいい、自己が利得し或いは経済的利益を保持する意思までは必要としない(大審院判決大正4年5月21日判決。教育勅語事件)。
  • 同判決は、窃盗罪の故意を犯罪構成要件の事実に付き認識があるだけでなく、不法領得の意思を必要とするとして、不法領得の意思を窃盗罪の故意の1要素と位置づけた。

学説

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  1. 通説:判例と同じ。
  2. 支配意思説:その財物につき自ら所有者として振舞う意思。(小野、団藤、福田)
  3. 用益意思説:物の用法に従って利用する意思。(江家、芝原)
  4. 不法領得意思不要説(牧野、木村、大塚、中、内田)

機能

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  1. 犯罪個別化機能:「毀棄・隠匿の目的で財物奪取が行われた場合」
    毀棄・隠匿罪と領得罪を区別
  2. 可罰範囲確定機能:「所有者に返還する意思を持って財物奪取が行われた場合」
    使用窃盗罪等と窃盗罪等を区別。日本の法律において、使用窃盗は類型化されていないため、使用窃盗が成立するとすれば不可罰となる。

学説との関係

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  1. 判例・通説:両機能を目的。
  2. 支配意思説:「犯罪個別化機能」を否定。毀棄・隠匿の目的で財物奪取が行われた場合であっても領得罪が成立する。
  3. 用益意思説:「可罰範囲確定機能」を否定。一時使用の目的で財物奪取が行われた場合であっても領得罪が成立する。
  4. 不法領得意思不要説:両機能を否定。
  • 学説の対立は、保護法益に対する見解の争いに端を発しており、本権説=必要説、所持説=不要説との対応関係とされてきたが、現在においてはこの対応関係は錯綜している。

適用に関する判例

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  1. 最高裁判決昭和25年11月15日
    労働者が生産管理中の工場から争議期間中の賃金支払にあてる目的をもつて工場資材を工場外に搬出した行為と窃盗罪の成立
    論旨は、原判決が、本件鉄板は会社の占有を完全に離脱したものではないので被告人等が壇にこれを工場外に搬出した行為は会社の所持を奪つたものであり、窃盗の罪責を免れない、と判示したことを非難し生産管理の下においては占有の所持は労働者側にあり、会社は観念上間接占有を有するに過ぎないから、所持の奪取即ち窃盗はあり得ない。被告人等には占有奪取の意思もなく、不正領得の意思もなかつたと主張する。しかし労働者側がいわゆる生産管理開始のとき工場、設備、資材等をその占有下においたのは違法の占有であり、判示鉄板についてもそのとき会社側の占有に対して占有の侵奪があつたというべきであるが、原判決はこれを工場外に搬出したとき不法領得の実現行為があつたものと認定したものである。これを証拠に照らし合わせて考えてみても、被告人等が争議期間中の労働者の賃金支払等に充てるために売却する目的を以て、会社側の許可なくしてこれを工場外に運び出し、自己の事実上の支配内に收めた行為は、正に不法領得の意思を以て会社の所持を奪つたものというべきであつて、原判決が窃盗罪にあたるものとしたのは当然である。
  2. 最高裁判決平成16年11月30日
    支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより、送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ、債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて、その財産を差し押さえようとしたが、支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では、支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない
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