刑法第246条

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条文[編集]

(詐欺)

第246条
  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]

  • 最判平成16年11月30日 有印私文書偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
    1. 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は、同人名義の受領書を偽造したものとして、有印私文書偽造罪を構成する。
    2. 支払督促の債務者を装い郵便配達員を欺いて支払督促正本を受領することにより、送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ、債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま確定させて、その財産を差し押さえようとしたが、支払督促正本はそのまま廃棄するだけで外に何らかの用途に利用、処分する意思がなかったという判示の事実関係の下では、支払督促正本に対する詐欺罪における不法領得の意思を認めることはできない。

前条:
刑法第245条
(電気)
刑法
第2編 罪
第37章 詐欺及び恐喝の罪
次条:
刑法第246条の2
(電子計算機使用詐欺)


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