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人事訴訟法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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第14条
  1. 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。

改正経緯

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新法制定に伴い以下の条項を継承。

旧.人事訴訟手続法第4条
  1. 夫婦の一方が禁治産者なるときは後見監督人は禁治産者の為めの離婚に付き訴へまたは訴へらるることを得。
  2. 前項の規定は後見人が禁治産者の配偶者に非ざるときは之を通用せず。この場合に於いては後見人は禁治産者の為めの離婚に付き訴へまたは訴へらるることを得。

解説

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参照条文

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判例

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  • 離婚請求(最高裁判決 昭和33年07月25日) cf.民法第770条#判例
    人事訴訟法第4条(旧法)の趣旨
    後見監督人または後見人が禁治産者の法定代理人としてその離婚訴訟を遂行することを認めたものではなく、その職務上の地位に基き禁治産者のため当事者として右訴訟を遂行しうることを認めた規定と解すべきである。

前条:
人事訴訟法第13条
(人事訴訟における訴訟能力等)
人事訴訟法
第1章 総則
第3節 当事者
次条:
人事訴訟法第15条
(利害関係人の訴訟参加)


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