民法第770条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(裁判上の離婚)
- 第770条
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
解説[編集]
裁判上の離婚についての規定である。
離婚の訴えの訴訟手続については、人事訴訟法の規定が適用される(人事訴訟法第2条1号)。
なお、家事審判法第18条により調停前置主義がとられており、調停により離婚の合意が成立する場合もある(家事審判法第21条第1項)。調停が成立しない場合は家事審判手続に移行し(家事審判法第24条)、審判により離婚が認められる場合もある。
参照条文[編集]
関連判例[編集]
- 離婚請求(最高裁判例 昭和36年04月25日)
- 離婚等請求(最高裁判例 昭和48年11月15日)
- 離婚(最高裁判例 昭和62年09月02日) 民法第1条2項
- 最高裁判所第二小法廷昭和33年7月25日判決(民法第770条第1項第4号と同条第2項の法意)
- 民法第770条第1項第4号と同条第2項は、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の請求を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。
- [](最高裁判例 )
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