人事訴訟法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文[編集]

【利害関係人の訴訟参加】

第15条
  1. 検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることができる。
  2. 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者及び利害関係人の意見を聴かなければならない。
  3. 民事訴訟法第43条第1項の申出又は第1項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法第45条第2項の規定は、適用しない。
  4. 前項の利害関係人については、民事訴訟法第40条第1項から第3項まで(同項については、訴訟手続の中止に関する部分に限る。)の規定を準用する。
  5. 裁判所は、第1項の決定を取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
人事訴訟法第14条
人事訴訟法
第1章 総則
第3節 当事者
次条:
人事訴訟法第16条


このページ「人事訴訟法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。