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人事訴訟法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール人事訴訟法

条文

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第16条
  1. 検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第61条から第66条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。
  2. 利害関係人が民事訴訟法第43条第1項の申出又は前条第1項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した場合における訴訟費用の負担については、同法第61条から第66条までの規定を準用する。

解説

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参照条文

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前条:
人事訴訟法第15条
(被告適格)
人事訴訟法
第1章 総則
第4節 訴訟費用
次条:
人事訴訟法第17条
(関連請求の併合等)


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