人事訴訟法第16条
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条文
[編集]【訴訟費用】
- 第16条
- 検察官を当事者とする人事訴訟において、民事訴訟法第61条から第66条までの規定によれば検察官が負担すべき訴訟費用は、国庫の負担とする。
- 利害関係人が民事訴訟法第43条第1項の申出又は前条第1項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した場合における訴訟費用の負担については、同法第61条から第66条までの規定を準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]民事訴訟法第61条から第66条までの規定
- 第61条(訴訟費用の負担の原則)
- 第62条(不必要な行為があった場合等の負担)
- 第63条(訴訟を遅滞させた場合の負担)
- 第64条(1部敗訴の場合の負担)
- 第65条(共同訴訟の場合の負担)
- 第66条(補助参加の場合の負担)
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