コンテンツにスキップ

介護保険法施行令第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール介護保険法施行令)(

条文

[編集]

法第131条に規定する政令で定める年金給付等)

第40条  
  1. 法第131条 に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
    一  国民年金法 による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第9条の3第1項 による老齢年金
    二  昭和六十年国民年金等改正法第1条 の規定による改正前の国民年金法 (第42条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
    三  厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
    四  昭和六十年国民年金等改正法第3条 の規定による改正前の厚生年金保険法 (第42条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
    五  国家公務員共済組合法 による障害共済年金及び遺族共済年金
    六  国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四十二条において「旧国共済法」という。)並びに昭和六十年国共済法等改正法第2条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 (昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
    七  地方公務員等共済組合法 による障害共済年金及び遺族共済年金
    八  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第1条 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第42条において「旧地共済法」という。)並びに昭和六十年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
    九  私立学校教職員共済法 による障害共済年金及び遺族共済年金
    十  私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第42条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
  2. 法第百三十一条 に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
    一  昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (第42条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
    二  移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項 に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
    三  移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金


解説

[編集]
  • 法第131条(保険料の徴収の方法)

参照条文

[編集]
このページ「介護保険法施行令第40条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。