コンテンツにスキップ

介護保険法施行令第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール介護保険法施行令)(

条文

[編集]

(特別徴収の対象となる年金額)

第41条  
法第134条第1項第一号 及び第2項 から第6項 までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。


解説

[編集]
  • 法第134条(年金保険者の市町村に対する通知)

参照条文

[編集]
このページ「介護保険法施行令第41条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。