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介護保険法施行令第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(特別徴収の対象となる年金額)

第41条  
法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、18万円とする。

解説

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  • 法第134条(年金保険者の市町村に対する通知)

参照条文

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前条:
介護保険法施行令第40条
(法第131条に規定する政令で定める年金給付等)
介護保険法施行令
第6章 保険料
次条:
介護保険法施行令第41条の2
(年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)
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