介護保険法施行令
表示
(コンメンタール介護保険法施行令 から転送)
法学>社会法>介護保険法>コンメンタール介護保険法>介護保険法施行令
介護保険法施行令(最終改正:令和7年政令第337号))の逐条解説書。
目次
[編集]制定文
[編集]内閣は、介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 介護認定審査会(第5条~第10条)
[編集]第3章 保険給付
[編集]第1節 他の法令による給付との調整(第11条)
[編集]- 第11条(法第20条に規定する政令で定める給付等)
第2節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定(第11条の2~第11条の11)
[編集]- 第11条の2(指定市町村事務受託法人の指定)
- 第11条の3(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)
- 第11条の4(指定市町村事務受託法人による報告)
- 第11条の5(指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)
- 第11条の6(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)
- 第11条の7(指定都道府県事務受託法人の指定)
- 第11条の8(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
- 第11条の9(指定都道府県事務受託法人による報告)
- 第11条の10(指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)
- 第11条の11(指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)
第3節 認定(第11条の12~第14条)
[編集]- 第11条の12(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
- 第12条
- 第13条(要介護認定の取消しに関する読替え)
- 第13条の2(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
- 第13条の3
- 第14条(要支援認定の取消しに関する読替え)
第4節 介護給付(第15条~第22条の5)
[編集]- 第15条(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
- 第15条の2(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)
- 第15条の3(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)
- 第16条(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
- 第17条(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
- 第18条(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
- 第19条(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
- 第20条(特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)
- 第21条(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
- 第22条(特例施設介護サービス費を支給する場合)
- 第22条の2(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
- 第22条の2の2(高額介護サービス費)
- 第22条の3(高額医療合算介護サービス費)
- 第22条の4(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
- 第22条の5(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)
第5節 予防給付(第23条~第29条の5)
[編集]- 第23条(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)
- 第24条(特例介護予防サービス費を支給する場合)
- 第24条の2(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)
- 第24条の3(特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)
- 第25条(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
- 第26条(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
- 第27条(介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
- 第28条(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)
- 第29条(特例介護予防サービス計画費を支給する場合)
- 第29条の2(介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
- 第29条の2の2(高額介護予防サービス費)
- 第29条の3(高額医療合算介護予防サービス費)
- 第29条の4(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)
- 第29条の5(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)
第6節 保険給付の制限等(第30条~第35条)
[編集]- 第30条(法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情)
- 第31条(法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情)
- 第32条(法第67条及び第68条に規定する政令で定める特別の事情)
- 第33条(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
- 第34条(給付額減額期間の算定方法)
- 第35条(法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)
第4章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
[編集]第1節 通則(第35条の2~第35条の8)
[編集]- 第35条の2(登録の拒否等に係る法律)
- 第35条の3(労働に関する法律の規定)
- 第35条の4(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
- 第35条の5(指定の取消し等に係る法律)
- 第35条の6(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
- 第35条の7(公募指定に関する読替え)
- 第35条の8
- 第35条の9
- 第35条の10
- 第35条の11(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
- 第35条の12(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)
- 第35条の13(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
- 第35条の14(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第2節 介護支援専門員(第35条の15・第35条の16)
[編集]第3節 介護老人保健施設(第36条・第37条)
[編集]第4節 介護医療院(第37条の2・第37条の2の2)
[編集]第5節 介護サービス情報の公表(第37条の2の3~第37条の12)
[編集]- 第37条の2の3(介護サービス情報の報告に関する計画等)
- 第37条の3(指定調査機関の指定の基準)
- 第37条の4(指定調査機関の指定の公示等)
- 第37条の5(調査の方法)
- 第37条の6(調査事務規程)
- 第37条の7(調査員の要件)
- 第37条の8(改善命令)
- 第37条の9(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
- 第37条の10(指定調査機関の指定の取消し等)
- 第37条の11(指定情報公表センターの指定等についての準用)
- 第37条の12(指定情報公表センターに関する読替え)
第5章 地域支援事業(第37条の13~第37条の16)
[編集]- 第37条の13(地域支援事業の額)
- 第37条の14(地域包括支援センターに関する読替え)
- 第37条の15(地域包括支援センターの職員に対する研修)
- 第37条の16(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)
第5章の2 手数料(第37条の17・第37条の18)
[編集]第6章 保険料(第38条~第45条の6)
[編集]- 第38条(保険料率の算定に関する基準)
- 第39条(特別の基準による保険料率の算定)
- 第40条(法第131条に規定する政令で定める年金給付等)
- 第41条(特別徴収の対象となる年金額)
- 第41条の2(年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)
- 第42条(特別徴収対象年金給付の順位)
- 第42条の2(市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)
- 第43条(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
- 第44条(仮徴収に関する読替え)
- 第45条(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
- 第45条の2(4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
- 第45条の3
- 第45条の4
- 第45条の5
- 第45条の6
第7章 審査請求(第46条~第51条)
[編集]- 第46条(公益を代表する委員の員数の基準)
- 第47条(審査請求書の記載事項等)
- 第48条(移送の通知)
- 第49条(保険者等に対する通知)
- 第50条(裁決書の記載事項)
- 第51条(関係人に対する旅費等)
第8章 雑則(第51条の2・第51条の3)
[編集]第9章施行法 の経過措置に関する規定(第52条~第59条)
[編集]- 第52条(施行法第1条第1項の政令で定める日)
- 第52条の2(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
- 第53条(施行法第16条第1項第1号の政令で定める額)
- 第54条(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)
- 第55条(平成12年度における特別徴収の仮徴収の額)
- 第56条(平成12年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
- 第57条(平成12年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
- 第58条(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
- 第59条(保険審査会の委員の任期の経過措置)