介護保険法施行令第42条
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条文
[編集](特別徴収対象年金給付の順位)
- 第42条
- 法第135条第6項の規定により、同一の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の9月30日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
- 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 国民年金法による障害基礎年金
- 厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)
- 旧国民年金法による障害年金
- 旧厚生年金保険法による障害年金
- 旧船員保険法による障害年金
- 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 旧国共済法による障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 国民年金法による遺族基礎年金
- 厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。)
- 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
- 旧船員保険法による遺族年金
- 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
- 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる年金を除く。)
- 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第2号に定める者に限る。第24号において「第2号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
- 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(第11号に掲げる年金を除く。)
- 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
- 旧国共済法による障害年金(第12号に掲げる年金を除く。)
- 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第2号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
- 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(第17号に掲げる年金を除く。)
- 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金
- 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第18号に掲げる年金を除く。)
- 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 移行農林共済年金のうち障害共済年金
- 移行農林年金のうち障害年金
- 移行農林共済年金のうち遺族共済年金
- 移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金
- 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第4号に定める者に限る。第37号において「第4号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
- 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金
- 旧私学共済法による障害年金
- 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第4号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
- 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金
- 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
- 旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
- 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第3号に定める者に限る。第45号において「第3号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
- 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金
- 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
- 旧地共済法による障害年金
- 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第3号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
- 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金
- 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
- 旧地共済法による遺族年金又は通算遺族年金
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第135条(保険料の特別徴収)
- 法第131条(保険料の徴収の方法)
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