コンテンツにスキップ

介護保険法第124条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(市町村の一般会計における負担)

第124条  
  1. 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。
  2. 第121条第2項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
  3. 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防等事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。
  4. 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額を負担する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 介護保険法第121条(国の負担)

判例

[編集]

前条:
介護保険法第123条
(都道府県の負担等)
介護保険法
第8章 費用等
第1節 費用の負担
次条:
介護保険法第125条
(介護給付費交付金)
このページ「介護保険法第124条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。