会社法施行規則第72条
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法学>民事法>商法>会社法>会社法施行規則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(議事録)
- 第72条
- 法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
- 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- 四 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
- 五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
- 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。