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会社法第320条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:株主総会への報告の省略)

第320条
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第319条
(株主総会の決議の省略)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会
次条:
会社法第321条
(種類株主総会の権限)


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