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会社法第389条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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定款の定めによる監査範囲の限定)

第389条
  1. 公開会社でない株式会社w:監査役会設置会社及びw:会計監査人設置会社を除く。)は、第381第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
  2. 前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
  3. 前項のw:監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
  4. 第2項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
    一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
    二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
  5. 第2項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  6. 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を拒むことができる。
  7. 第381条から第386条までの規定は、第1項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。

解説

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  • 会社法第381条(監査役の権限)
  • 会社法第382条(取締役への報告義務)
  • 会社法第383条(取締役会への出席義務等)
  • 会社法第384条(株主総会に対する報告義務)
  • 会社法第385条(監査役による取締役の行為の差止め)
  • 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

参照条文

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  • 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    第24条(監査役の監査範囲に関する特則)

前条:
会社法第388条
(費用等の請求)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第7節 監査役
次条:
会社法第390条
(権限等)


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