会社法第384条
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条文
[編集](w:株主総会に対する報告義務)
- 第384条
- w:監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第389条(定款の定めによる監査範囲の限定)
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