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会社法第384条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)会社法第384条

条文

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(株主総会に対する報告義務)

第384条
監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

解説

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関連条文

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  • 第389条(定款の定めによる監査範囲の限定)

関係条文

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  • 第399条の5(株主総会に対する報告義務)- 監査等委員会設置会社における監査等委員の義務
  • 第406条(取締役会への報告義務)- 指名委員会等設置会社における監査委員の義務

前条:
会社法第383条
(取締役会への出席義務等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第7節 監査役
次条:
会社法第385条
(監査役による取締役の行為の差止め)
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