会社法第11条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:支配人の代理権)

第11条
  1. 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
  3. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説[編集]


前条:
会社法第10条
(支配人)
会社法
第1編 総則

第3章 会社の使用人等

第1節 会社の使用人
次条:
会社法第12条
(支配人の競業の禁止)
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