会社法第10条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則

条文[編集]

w:支配人

第10条
会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

解説[編集]


前条:
会社法第9条
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
次条:
会社法第11条
(支配人の代理権)


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