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会社法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第1編 総則

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条文

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支配人

第10条
会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

解説

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支配人とは「会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限(業務執行権限)を有する(第11条)」使用人、すなわち、株式会社の代表者(代表取締役、代表執行役)や持分会社の業務執行役員から分権を受けて広い範囲の業務執行を行うという、非常に強い代理権を有する使用人であり、会社の「重要な使用人」の代表とされる。
その性質から、以下のとおり、選解任等に関し厳格な要件が定められている。
  1. 株式会社における選任・解任にあたっては、取締役が複数ある場合又は取締役会がある場合は一人の取締役に委任できない(第348条第348条)。
  2. 取締役などと同様登記される(商業登記法第43条第44条第45条
戦前においては、多くの大企業で本店においても置かれ、会社全体の経営上の責任者として振る舞ったが、戦後は、主に登記上の支店における経営責任者と位置付けられる場合が多い。最も典型的なものは、銀行の支店長であり、また、経営規模の大きい企業における支社長である。ただし、本支店間の連絡に困難を伴った商法(会社法を含む)の立法当時(明治)と異なり、現在では本支店間の連絡は容易かつ密であり、支店において重要事項の決定をさせるメリットはあまりないという事情を考慮すると、支店において支配人という強力な権限を与える意義はほとんどなく、かえってガバナンス上のリスクを抱えるため、銀行の支店長であっても支配人登記される例は少ない。

参照条文

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  • 会社の支配人に関する規定
  • 商法総則

前条:
会社法第9条
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
次条:
会社法第11条
(支配人の代理権)
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